当該特別制度は、特定口座で特定口座計算対象残高として管理していた内国法人株式が無価値化しました場合に、お客様ご自身での確定申告によりまして、当該無価値化に係る「みなし譲渡損」を通算できる制度ですが、確定申告の際には「みなし譲渡損」を証明する当社発行の「価値喪失株式に係る証明書」が必要となります。また、当社が「価値喪失株式に係る証明書」をお客様に交付するためには、税法上、無価値化前に、お客様が「特定管理口座」を開設されていることが必要で、「特定管理口座」の開設日が無価値化以降となる場合は、当該証明書の交付が行えなくなりますので十分ご注意ください。
上記文章は、一昨年の暮れ、証券会社から送られてきた書類からの抜粋。
これに先立つこと、1ヶ月ほど前、NOVAが上場廃止になったので、それに関連してのことなのだけれど、読んで分るだろうか? 私も最初は全然分らなかった。
で、結局、上場廃止になってから、株式が無価値化するには、時間があるので、その前に、特定管理口座を開くように、とのことなので、そうしてもらった。
その際、次の確定申告ではなく、次の次の確定申告になると思う、とのことだったので、この間うちから、税務署やら、証券会社、NOVAの清算会社などに問い合わせていたのだけれど、何だかよく分らず、一苦労だった。
「価値喪失株式に係る証明書」を証券会社から出してもらう為には、NOVAが無価値化した日を知る必要があるのだけれど、証券会社でそれを調べるには、少々時間がかかる、とのことだったので、NOVA側に聞いて下さい、と言われ、NOVAの清算会社に聞いても、テープで人は出ず。ファックスを送ったら、数日後、弁護士さんから電話があったが、「無価値化」などと言う言葉は法律的に正しくないので、何のことだか分らない。その定義を教えてくれ、などと言う。
けど、インターネットで調べたらあっさりヒット。
平成17年度税制改正でできた新しい法律だとのこと。
税務署にも聞いたり。証券会社にも再度聞いたり。
やっと概要が掴めた。
普通は、上場廃止→ 特定管理口座に移行→ 株式の無価値化→ 証明書の発行→ 確定申告 、という流れなのだが、NOVAの場合、一昨年の上場廃止の一日前に既に無価値化が決まっていて、結局は、いずれにしろ、間に合わなかった、ということが判明した。
で、何が言いたいのか、というと、法律用語というのは本当に複雑だし、手続きも煩雑だな、ということ。
世の中、申請すれば戻ってくるお金はたくさんあると思うのだけれど、その手続きは煩雑で面倒で、先程の「無価値化というのは法律用語ではないから知らない」の弁護士さんじゃないけれど(結局このことは彼の勉強不足。ちゃんとした法律用語です)、あっちにもこっちにもハードルがあって、気力の無い人は途中であきらめると思う。
こんなふうに煩雑にすれば、事務手続きは増えるわけで、その分、役人の仕事は減らないからだろうか、などと思ったり。
ところで、この税制改正も、ようするに、株で損をした人を救済して、株式市場を活性化する為、とのこと。
株をする人って、優遇されているのだと思う。
お金持ちはますますお金持ちになるし、お金のある人は、政治家にでもマスコミにでも身内を送り出し、自分達に都合の良い法律を作り、都合の悪い情報は報道しない。
世の中、上手くできているのかな、と思う。
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